松阪市住民自治協議会連合会会則
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 理事及び監事(第6条―第10条)
第3章 会議(第11条―第17条)
第4章 会計及び監査(第18条―第21条)
第5章 その他(第22条・第23条)
附則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、松阪市住民自治協議会連合会(以下「連合会」という。)と称する。
(事務所の位置)
第2条 連合会は、事務所を松阪市川井町690番地1地内に置く。
(目的)
第3条 連合会は、松阪市住民自治協議会(以下「協議会」という)の自律的な地域づくりの推進と、住みよい地域社会を実現することを目的とする。
(業務)
第4条 連合会は、前条の目的を達成するため次の業務を担う。
(1)各協議会相互の連絡調整及び情報共有に関すること。
(2)松阪市との「基本協定」に関すること。
(3)松阪市、その他の団体との連携及び協力に関すること。
(4)自治会の認定、統廃合及びその他自治会事務に関すること。
(5)その他、連合会の目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第5条 連合会は、市が認定した協議会をもって組織する。
2 協議会は、市域を11の地域に区割りしたブロックに属する。
3 11のブロック及びそのブロックを構成する協議会は、別表のとおりとする。
4 連合会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
第2章 理事及び監事
(理事)
第6条 連合会に理事を置く。
2 理事は、各ブロックを構成する協議会会長の中から選出するものとする。
(会長、副会長及び会計)
第7条 連合会に、会長1人、副会長3人、会計2人を置く。
2 会長、副会長及び会計は、理事の互選により選出する。
3 会長、副会長及び会計は、総会の議決をもって選任する。
(監事)
第8条 連合会に、監事2人を置く。
2 監事は、協議会会長の中から若しくは学識経験者(専門職)から選出し、総会の議決をもって選任する。
(職務)
第9条 会長、副会長、会計、理事及び監事の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、会を代表し、会を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計は、連合会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
(4)理事は、会長及び副会長と共同して会を運営する。
(5)監事は、会計を監査する。
(任期)
第10条 理事及び監事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 理事及び監事に欠員が出た場合の補充役員の任期については、前任者の残任期間とする。
第3章 会 議
(会議)
第11条 連合会の会議は、総会、全体会及び役員会とする。
(総会)
第12条 総会は、代議員をもって構成し、年1回開催する。ただし、協議会会長の3分の1以上の要請があったとき、又は会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 代議員の選出は、別に定める「総会代議員の選出細則」による。ただし、理事及び監事の職にあるもの及び、総会においてその役職選任議案の候補となっているものは、その選出から除くものとする。
3 総会は、次の事項について審議する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。
(2)活動計画及び活動報告に関すること。
(3)収支予算案及び収支決算報告に関すること。
(4)会長、副会長、会計及び監事の選任と解任に関すること。
(5)その他本会の運営に関する重要事項に関すること。
(議決)
第13条 総会は、代議員の2分の1以上の出席で成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
ただし、会則の改正を伴う案件については、出席者の3分の2以上の賛成を要するものとする。
2 総会の議長は、出席者の中から選出する。
3 代議員がやむを得ない事情で出席ができない場合は、委任状の提出により出席者の数に加えるものとする。
(書面表決)
第14条 会長は、やむを得ない事情で総会が開催できない場合は、事前に通知する事項を代議員に送付し、書面にて表決することができる。
(議事録)
第15条 総会においては議事録を作成し、議長が指名する議事録署名者2人と議長の連名をもって署名押印するものとする。
(全体会)
第16条 全体会は、協議会会長をもって構成する。ただし、協議会会長が出席できない場合は協議会会長が委任する者をもって出席させることができるものとする。
2 全体会は、構成員の2分の1以上が出席(出席者への委任を行った者の数を含む。)しなければ成立しない。
3 全体会の議長は、会長の指名をもって充てる。
4 全体会は、会長が招集し、次の事項について協議する。
(1)各協議会との情報共有に関すること。
(2)各協議会の連絡調整に関すること。
(3)行政等が連合会に依頼する事項の連絡調整に関すること。
(4)その他会長が必要と認めた事項に関すること。
(役員会)
第17条 役員会は、理事をもって構成する。
2 役員会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ成立しない。
3 役員会の議長は、会長をもって充てる。
4 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 役員会は、会長が招集し、次の事項について協議する。
(1)総会の提出議案に関すること。
(2)会長、副会長及び会計の選出方法に関すること。
(3)行政等から連合会に依頼のある委員会等の委員の選出及び推薦に関すること。
(4)行政等から連合会に依頼のある会議等への参加協力の調整に関すること。
(5)行政との情報共有及び連絡調整に関すること。
(6)全体会の開催における事前調整に関すること。
(7)緊急を要する場合における、事案の対応に関すること。
(8)事務局の体制及びその事務に関すること。
(9)その他会長が必要と認めた事項に関すること。
第4章 会計及び監査
(会計)
第18条 連合会の運営に必要とされる経費は、交付金・委託料・分担金・会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第19条 連合会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(帳簿の整理)
第20条 連合会の収支を明らかにするため、会計に関する帳簿を整理する。
(監査)
第21条 監事は会計年度終了後、速やかに監査を実施し、結果を総会にて報告する。
(会費)
第22条 会費は別に定める規定によって納入するものとする。
第5章 その他
(役員等の報酬)
第23条 連合会の理事及び部会委員並びに監事、これらに準拠する者等(以下「役員等」という。)は、無報酬とする。ただし、役員等が連合会の会議等に出席した場合及び連合会長の命により会務で出張した場合には、役員等に対し別に定める旅費規程により旅費を支給するものとする。
(委任)
第24条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が役員会に諮って定める。
附 則
1 この会則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この会則は、令和4年5月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
ただし、第2条の規定については、令和4年5月1日から適用する。
3 この会則は、令和5年5月25日から施行する。
4 この会則は、令和6年5月22日から施行する。